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判決公判 [その他]

↑いつもの関内の駅前。

懲役1年6ヶ月、執行猶予4年。

判決の理由・身勝手且つ卑劣な動機に同情できない。(動物愛護法違反と詐欺未遂について極めて悪質)検察官の求刑通りやむを得ない。

執行猶予の理由・人間関係が苦手でうつ状態、社会的に未熟な被告が、犯罪の事実を認め心の弱さと向き合い反省していることと、前科がないということから社会で自力で更生できる。  

実刑にならなかった。

それにしても、高柳被告だけが悪かったのだろうか。

安易に猫を何匹も渡してしまった動物病院や、自分の飼い猫が産んだ子猫を遺棄した無責任な飼い主には何の責任もないのだろうか。

いろいろと考えさせられた事件だった。


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